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工場・倉庫の熱中症対策義務化とは? 2025年6月施行の全体像と事業者がやるべきこと

工場・倉庫の熱中症対策義務化とは? 2025年6月施行の全体像と事業者がやるべきこと

2025年6月1日の労働安全衛生規則改正により、工場・倉庫における熱中症対策は「努力義務」から「法的義務」に変わりました。設備工事店や現場担当者の方から、「何をどこまでやれば義務を果たしたことになるのか」「自分の現場は対象なのか」というご相談をいただく機会が増えています。本記事では、義務化の全体像・対象条件・整備すべき体制を、現場担当者の視点で整理します。

そもそも「熱中症対策義務化」とは何か

近年、職場での熱中症による死傷者数は増加傾向にあります。厚生労働省の調査では、2023年に熱中症で休業4日以上となった労働災害は全国で1,106件(死亡者数31人)にのぼり、製造業・物流業・建設業など屋内作業場での発生も目立ちます。こうした状況を受け、2025年6月1日に労働安全衛生規則が改正され、一定条件下での作業において、事業者への熱中症対策が法的に義務化されました。これまでは「できる範囲で取り組む」努力義務でしたが、改正後は「必ず実施しなければならない」法的義務となり、違反には刑事罰(6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)が適用されます。

 

 義務化の対象となる条件とは 

義務化はすべての事業所に一律に適用されるわけではなく、以下の「環境条件」と「作業時間条件」の両方に該当する場合が対象となります。

① 対象となる作業環境

  • 暑さ指数(WBGT値)が28以上の環境
  • または、気温が31℃以上の環境

② 対象となる作業時間

  • 1日の作業時間が4時間を超える場合
  • または、連続して1時間以上の作業が見込まれる場合

 

工場・倉庫の多くは、夏季においてこれらの条件に該当する可能性が高い環境です。「例年と変わらない」という感覚的な判断ではなく、WBGTを実測・記録し、客観的な根拠を持った対応が求められます。

自社の環境は対象?

確認項目

該当する場合

作業場所の夏季温度が 31℃ を超えることがある

義務化対象の可能性あり

WBGT 計で 28 以上が計測されることがある

義務化対象の可能性あり

1 4 時間以上または連続 1 時間以上の作業がある

上記の環境条件に該当する場合、

義務化対象となる

製造ライン・倉庫作業など身体的負荷のある作業がある

対象リスクがさらに高い

<補足:WBGTとは?>
WBGT(Wet Bulb Globe Temperature:湿球黒球温度)は、気温・湿度・輻射熱(周囲からの熱放射)の3要素を組み合わせた「暑さ指数」です。単なる気温とは異なり、人体が実際に感じる暑さ(熱ストレス)をより正確に表す指標として、ISO規格や厚生労働省のガイドラインで採用されています。

▼詳しい解説はこちら▼
WBGT基準値とは?現場で使える熱中症リスク判定の手順と対策チェックリスト

事業者が整備すべき3つの体制

対象条件に該当する事業者は、以下の3つの体制を整備する必要があります。それぞれについて、現場での対応チェックリストとあわせて確認してください。

① 報告・連携ルールの整備

熱中症の疑いがある労働者を発見した際に、誰がどのように報告し、誰に連絡するかのルールを事前に定め、全員に周知しておく必要があります。「何かあったときに対応する」という曖昧な体制では、法令上の義務を果たしているとはみなされません。

  • 熱中症発症時の報告ルート(現場→上司→管理者)が文書化されている
  • 緊急連絡先(救急・産業医)が現場に掲示されている
  • 全従業員への周知が完了している

    ② 応急処置の手順整備

    熱中症の症状が出た際の応急処置手順(涼しい場所への移動・水分補給・救急要請の判断基準等)を定め、現場担当者が実施できる状態にしておく必要があります。

    • 応急処置手順が書面で作成されている
    • 現場に経口補水液・冷却グッズが常備されている
    • AED設置場所と使用手順の周知が完了している

    ③ 環境改善措置の実施

    WBGT値の低減を目的とした設備・環境の改善が求められます。スポットクーラーや工場扇の増設では、WBGTの数値改善に限界があるケースも多く、「対策をしている」という事実だけでなく、「数値として改善されているか」が問われるようになっています。

    • WBGTの定期測定・記録が実施されている
    • 冷房設備の導入またはWBGT低減措置が講じられている
    • 措置の内容と効果を記録として残している

対応しなかった場合のリスク

義務化に対応しなかった場合、以下のリスクが生じます。「これまで問題がなかった」という実績は、義務化後の免責理由にはなりません。法令に基づいた対策を講じていることを、記録として残しておくことが重要です。

  • 熱中症による重症・死亡事故が発生した場合:6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
  • 労働基準監督署による是正勧告・指導の対象となる
  • 事故発生時の民事上の損害賠償責任(安全配慮義務違反)

まとめ:今すぐ取り組むべき優先ステップ

義務化への対応は、まず「自社が対象かどうかの確認」から始まります。以下のステップを参考に、優先度の高いものから順に整備を進めてください。

  1. 自社の作業環境がWBGT28以上・気温31℃以上に該当するか確認する
  2. 報告・連携ルール・応急処置手順を文書化し、現場に周知する
  3. WBGTを定期測定・記録する仕組みを構築する
  4. スポットクーラー等では数値改善が不十分な場合、空調設備の導入を検討する
  5. 導入した措置の内容と効果を記録として保存する