フロン排出抑制法の点検義務|対象機器・点検頻度・罰則を実務目線で整理
フロン排出抑制法では、業務用エアコン・冷凍冷蔵機器の管理者に3か月に1回以上の簡易点検などが義務づけられています。対象機器・点検頻度・罰則の内容を、環境省・経済産業省の公表資料をもとに整理しました。
📌 本記事の対象時点と更新について
本記事は2026年9月時点で公表されている法令・公的資料に基づいています。フロン排出抑制法は2020年4月、2022年8月など複数回の改正が行われており、今後も制度が見直される可能性があります。
実際のご対応にあたっては、必ず環境省「フロン排出抑制法ポータルサイト」等で最新情報をご確認ください。本記事は法改正等の動きに合わせて内容を更新しています。
最終更新:2026年10月
フロン排出抑制法とは
フロン排出抑制法の正式名称は「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」です。
業務用冷凍空調機器の冷媒に使用されるフロン類は、オゾン層破壊物質であり、高い温室効果を持つことから排出抑制対策が必要とされています。本法は、フロン類の排出抑制を目的として、業務用冷凍空調機器の使用時の管理適正化や廃棄時のフロン回収義務など、フロン類のライフサイクル全般にわたる排出抑制対策を規定しています。
なぜ「使用時」の管理が重要なのか
ここが本法のポイントです。経済産業省・環境省の資料によれば、業務用冷凍空調機器におけるフロンの漏えい量の約7割は、機器の使用時に発生しています。
使用時における漏えいの主な要因は、機器内部の接合部や配管の接続部に起因するものと推察されており、漏えいの早期発見及び漏えい対策は重要な課題とされています。
つまり、「廃棄するときに回収すればよい」という話ではなく、日常的に使っている今この瞬間から管理が求められているということです。平成25年の法改正により、業務用冷凍空調機器の管理者に対して、機器の点検、点検記録等の保存等が義務付けられました。
出典:経済産業省オゾン層保護等推進室・環境省フロン対策室「フロン排出抑制法における第一種特定製品管理者の簡易点検について」
対象となる機器 ―「第一種特定製品」とは
本法で管理義務の対象となるのは「第一種特定製品」と呼ばれる機器です。
環境省のQ&Aでは、対象を次のように説明しています。業務用のエアコン(空調機器)及び冷凍・冷蔵機器であって、冷媒としてフロン類が使用されているものが対象です。
| 区分 | 主な機器 |
|---|---|
| 業務用空調機器 | ビル用マルチエアコン、パッケージエアコン、チリングユニット、ターボ冷凍機 など |
| 業務用冷凍冷蔵機器 | 冷蔵ショーケース、冷凍機、業務用ヒートポンプ給湯機 など |
「業務用かどうか」の判断基準に注意
見落とされやすいのが、業務用か家庭用かの判断は、使用場所や使用用途ではなく、その機器が業務用として製造・販売されたかどうかで判断されるという点です。
環境省は、実際の使用の用途が家庭用であっても、業務用に製造されたものであれば対象となるとしています。見分け方としては、①室外機の銘板・シールを確認する、②機器のメーカーや販売店に問い合わせる、といった方法が挙げられています。
なお、家庭用のエアコン・冷蔵庫・衣類乾燥機、使用を終了した自動車に搭載されているカーエアコンは本法の対象外です(それぞれ家電リサイクル法、自動車リサイクル法で回収が義務付けられています)。
出典:環境省・経済産業省「フロン排出抑制法Q&A(第6版)」(令和2年3月)
管理者に課される5つの義務
第一種特定製品の管理者(原則として機器の所有者)には、次の義務が課されています。
| 義務 | 内容 |
|---|---|
| ① 適切な設置と環境の維持保全 | 機器の損傷等を防止するため、適切な場所への設置・設置環境の維持保全 |
| ② 機器の点検 | 全機器を対象とした簡易点検の実施。一定規模以上の機器は専門知識を有する者による定期点検 |
| ③ 漏えい防止措置/修理しないままの充塡の原則禁止 | 漏えい確認時は速やかに漏えい箇所の特定・必要な措置を実施。修理を行うまで原則として冷媒の充塡は禁止 |
| ④ 点検等の履歴の保存 | 点検・修理、冷媒の充塡・回収等の履歴を記録・保存。整備業者等の求めに応じて開示 |
| ⑤ フロン類算定漏えい量の報告 | 年間の算定漏えい量が1,000t-CO₂以上の場合、国への報告 |
環境省は、記録について「機器ごとに点検記録簿として作成・保存し、紙や電子媒体により、当該製品を廃棄するまで保存する必要があります」としています。記録様式は上記の記録事項を満たすものであればどのような様式でも構いません。
出典:環境省「第一種特定製品管理者の方へ ― 機器の管理」
点検義務の詳細 ― 簡易点検と定期点検
5つの義務のうち、最も日常的な対応が必要となるのが点検です。点検は2種類あります。
簡易点検 ― すべての機器が対象
環境省・経済産業省の資料では、すべての第一種特定製品(業務用の冷凍空調機器)について、3か月に一回以上の簡易点検を義務づけているとされています。
重要なのは、点検実施者に関する具体的な限定がないことです。全ての対象機器保有者が対象となります。つまり、管理者ご自身で実施することが想定されている点検です。
主な点検項目は次のとおりです。
- 室外機・熱交換器および目視検査で確認可能な配管部分等の異音・異常振動
- 製品外観の損傷、腐食、錆び、油にじみなど
- 熱交換器の霜付きの有無
- 庫内の温度
なお、検査により漏えいまたは故障等を確認した場合には、可能な限り速やかに専門点検を行うこととされています。
定期点検 ― 一定規模以上の機器が対象
一定規模以上の機器については、専門知識を有する者による定期点検が必要です。対象と頻度は、圧縮機に用いられる電動機の定格出力によって定められています。
| 対象機器 | 圧縮機の電動機定格出力 | 点検頻度 |
|---|---|---|
| 空調機器 | 50kW以上 | 1年に1回以上 |
| 空調機器 | 7.5kW以上50kW未満 | 3年に1回以上 |
| 冷凍・冷蔵機器 | 7.5kW以上 | 1年に1回以上 |
点検方法は、機器の外観検査などを実施した上で、直接法(発泡液法、電子式漏えいガス検知法など)または間接法(蒸発器の圧力、圧縮機を駆動する電動機の電圧・電流その他の状態を計測し、定期的に計測して得られた値に照らして異常がないことを確認する方法)、もしくは両者を組み合わせた方法で行います。
補足:常時監視システムによる代替
2022年8月の改正により、一定の要件に適合する常時監視システムを用いて漏えい又は故障等を早期に発見するために必要な措置が講じられている場合には、簡易点検に代えることができることとされました。要件には、1日1回以上の状態値の計測・診断、記録の1年以上の保存、漏えい検知時の管理者への直ちの通知、適正な充塡量の30%が漏えいするまでに判定可能であることの確認などが含まれます。
当社では、熱源システム(チラー)を対象とした遠隔監視サービスにより、この仕組みをご提供しています。詳しくは後述の「チラーをお使いなら」をご覧ください。
出典:経済産業省オゾン層保護等推進室・環境省フロン対策室「フロン排出抑制法における第一種特定製品管理者の簡易点検について」
違反した場合の罰則
ここが本記事で最もお伝えしたい点です。
2020年4月、「直接罰」が導入された
従来のフロン回収・破壊法では、勧告・命令を経たあとに従わなかった場合に罰則が適用される「間接罰」の仕組みが中心でした。しかし2020年4月1日施行の改正により、一部の違反について「直接罰」が導入されています。
環境省・経済産業省の資料に基づく罰則の整理は次のとおりです。
| 違反の内容 | 罰則 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 特定製品のフロン類をみだりに放出した | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金(直接罰) | 法第86条/第103条十三 |
| 管理者判断基準の遵守について都道府県知事の命令に違反した(7.5kW以上の機器を有する管理者) | 50万円以下の罰金(間接罰) | 法第16条第1項/第104条一 |
| 廃棄時にフロン類を引き渡さなかった | 50万円以下の罰金(直接罰) | 法第41条/第104条二 |
| 回収依頼書/委託確認書の交付・写しの保存を怠った | 30万円以下の罰金(直接罰) | 法第43条/第105条二・三 |
| 引取証明書の保存を怠った | 30万円以下の罰金(直接罰) | 法第45条第3項/第105条四 |
| 引取証明書の写しの交付を怠った | 30万円以下の罰金(直接罰) | 法第45条の2第1項/第105条五 |
| フロン類算定漏えい量報告を怠った・虚偽報告 | 10万円以下の過料 | 法第19条/第109条一 |
出典:環境省・経済産業省「フロン排出抑制法に基づく義務及び罰則一覧」
点検を怠った場合はどうなるか
簡易点検・定期点検の不実施そのものに、即座に罰金が科されるわけではありません。
点検義務は「管理者の判断基準」(告示)に基づくもので、都道府県知事による指導・助言 → 勧告 → 公表 → 命令という段階を経て、命令に違反した場合に50万円以下の罰金が科される仕組みです。
ただし、ここで注意が必要です。経済産業省・環境省の資料によれば、都道府県は判断基準を勘案して管理者に対し指導・助言を行うほか、圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上の機器を1つ以上有する管理者に対しては、判断基準に照らして著しく不十分である場合には、勧告、命令を行うことができるとされています。
つまり、7.5kW以上の機器を1台でもお持ちの事業者は、勧告・命令、そして罰則の対象になり得るということです。
立入検査も行われている
なお、法令遵守状況を確認するため、行政機関による報告徴収や立入検査が実施されることがあります。報告を怠る・虚偽報告を行う、または立入検査を拒む・妨害・忌避した場合には、罰則の対象となります。
なぜ今、あらためて対応が必要なのか
使用時の漏えいは横ばいが続いている
環境省・経済産業省が2026年2月に公表した「フロン排出抑制法に基づく報告情報の集計結果(令和6年度分)」によれば、充塡量・回収量報告から算出した機器使用中の漏えい量(3冷媒種合計)は、約2,000t前後で推移しています。機器種別の内訳を見ると、業務用冷蔵冷凍機器からの漏えい量が業務用エアコンからの漏えい量の約2倍となっています。
また、稼働中機器のメンテナンス時の充塡(いわゆるサービス充塡)によるHFCs使用量は約2,500tで、年々増加傾向にあり、HFCsの消費量削減に向けて機器使用時における大気放出対策が求められる、とされています。
制度が始まって10年以上が経過してもなお、使用時の漏えいが改善していないというのが実態です。
出典:環境省・経済産業省「フロン排出抑制法に基づく報告情報の集計結果(令和6年度分)について」(令和8年3月5日)
旧冷媒の機器が今も残っている
同資料では、新設機器への充塡においてオゾン層を破壊するCFCs・HCFCsの使用はほぼ無くなっている一方、稼働中機器への充塡や廃棄機器からの回収においては、CFCs・HCFCsが現在も一定のボリューム(稼働中:約2割、廃棄:約3割)を占めていると報告されています。
R22(HCFC)などを使用した機器をお使いの場合、機器自体が相応の年数を経ていることになります。経年に伴い漏えいリスクは高まるため、点検の重要性は一層増します。
漏えいは、コストの問題でもある
見落とされがちですが、冷媒の漏えいは電力コストにも直結します。冷媒が不足した状態での運転は能力低下を招き、余計な電力を消費します。環境省も「冷凍冷蔵設備を所有する事業者様へ『フロン漏えいの早期発見による電力コスト削減に関して』」というリーフレットを公表しています。
法令遵守と運用コストの抑制は、同じ方向を向いているということです。
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フロン排出抑制法に関するよくある質問(Q&A)
Q1. 家庭用のエアコンを事務所で使っていますが、対象になりますか?
判断基準は使用場所や用途ではなく、その機器が業務用として製造・販売されたかどうかです。家庭用として製造された機器であれば本法の対象外となります。ご不明な場合は、室外機の銘板・シールを確認するか、メーカー・販売店にお問い合わせください。
Q2. 簡易点検は、専門業者に頼まないといけませんか?
いいえ。簡易点検については点検実施者に関する具体的な限定はありません。管理者ご自身での実施が想定されています。ただし、安全に目視できない場所や、外板を外す必要がある場合は、無理をせず専門業者にご依頼ください。
Q3. 定期点検は誰が実施できますか?
専門知識を有する者による実施が必要です。具体的には、冷媒フロン類取扱技術者などの有資格者が該当します。
Q4. 点検記録はいつまで保存すればよいですか?
環境省は、機器ごとに点検記録簿として作成・保存し、紙や電子媒体により、当該製品を廃棄するまで保存する必要があるとしています。
Q5. リース機器の場合、管理者は誰になりますか?
リース契約・レンタル契約など、他社が所有する機器を使用している場合、管理者が誰になるかは契約内容により判断されます。環境省のFAQでも個別に整理されていますので、契約書をご確認のうえ、必要に応じてご確認ください。
Q6. 修理せずに冷媒を補充し続けてもよいですか?
原則として認められません。漏えいが確認された場合は、充塡回収業者に充塡を依頼する前に、漏えい防止のための修理等が義務づけられており、修理を行うまでは原則として冷媒の充塡が禁止されています。
Q7. 遠隔監視サービスを導入すれば、3か月ごとの簡易点検は不要になりますか?
要件を満たす常時監視システムを使用している場合、簡易点検に代えることができるとされています。ただし、1日1回以上の計測・診断、記録の1年以上の保存、漏えい検知時の直ちの通知など、告示で定められた要件を満たす必要があります。当社では熱源システム(チラー)向けに、JRA GL-17に準拠した遠隔監視サービスをご提供しています(後述の「チラーをお使いなら」参照)。
まとめ|点検体制の構築からご相談ください
- フロン排出抑制法は、業務用として製造・販売されたエアコン・冷凍冷蔵機器を対象に、管理者へ点検・記録等の義務を課しています。
- すべての対象機器に3か月に1回以上の簡易点検、7.5kW以上の機器には定期点検が必要です。
- 2020年4月の改正で直接罰が導入され、みだり放出には1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
- 点検義務違反も、指導・勧告を経た命令違反となれば50万円以下の罰金の対象です。
- 使用時の漏えい量は横ばいが続いており、制度の趣旨が十分に実現されていないのが現状です。
とはいえ、対象機器が複数ある場合、「どの機器が定期点検の対象か」の仕分けから、3か月ごとの点検実施、記録簿の作成・保存までを自社だけで回し続けるのは、決して簡単ではありません。
保守会社を選ぶ際の着眼点については「業務用空調の保守・メンテナンス選び『3つのチェックポイント』|トラブルや法令リスクを回避し、現場の手間を減らすには?」で解説しています。
日本キヤリアの点検メニュー
日本キヤリア株式会社では、フロン排出抑制法に対応した点検メニューをご用意しています。
特長① 有資格者による点検
冷媒フロン類取扱技術者(十分な知見を有する者)が点検いたします。定期点検の実施要件を満たします。
特長② 点検・修理履歴の管理
契約期間中の点検履歴および修理履歴は、当社が保存・管理いたします。記録簿の管理負担を軽減できます。
| メニュー | 内容 | 想定されるお客様 |
|---|---|---|
| 1年パックプラン | 機能点検1回+簡易点検3回をセット。法で義務づけられた3か月ごとの簡易点検と年1回の機能点検をカバー | 簡易点検まで含めて任せたい/記録管理の手間を減らしたい |
| スタンダードプラン | 保守管理+機能点検・フロン漏えい定期点検+簡易点検。技術相談・故障判定にも対応 | 法令対応に加えて設備全体の保守も含めたい |
| 機能点検(スポット点検) | 法で義務づけられた有資格者による定期点検を提供 | 簡易点検は自社で実施し、定期点検のみ依頼したい |
※ 定期点検は簡易点検と同等以上の内容であるため、簡易点検1回分として認められます。
※ プラン内容・対象機種の詳細はお問い合わせください。
チラーをお使いなら ― 遠隔監視による「簡易点検の代替」という選択肢
ここまでご説明した点検は、いずれも人が現地に出向いて実施することを前提としています。しかし、熱源システム(チラー)をお使いの場合、別の選択肢があります。
前述の常時監視システムによる簡易点検の代替です。当社では、熱源システムを対象とした新・遠隔監視システム「ABOUND HVAC Performance(アバウンド エイチバック パフォーマンス)」をご提供しています。
ABOUND HVAC Performance とは
熱源システムを対象とした高度なデータ分析と予測機能を提供し、リアルタイム監視を通じた設備管理の効率化を実現する、当社独自の遠隔監視システムです。Carrierが全世界で展開するアフターサービスブランド「BLUEDGE(ブルーエッジ)」のひとつとして、2025年より運用を開始しています。
主な特長は次のとおりです。
| 特長 | 内容 |
|---|---|
| GL-17への準拠 | 一般社団法人 日本冷凍空調工業会「業務用冷凍空調機器の常時監視によるフロン類の漏えい検知システムガイドライン(JRA GL-17)」に準拠。法令で義務づけられた第一種特定製品の簡易点検を、常時監視による漏えい検知で代替できます |
| 稼働状況の可視化 | 管理画面(ダッシュボード)により、熱源システムの稼働状況をリアルタイムに把握できます |
| 遠隔サポート | クラウドサーバに常時接続することで、コマンドセンターから停止時の再起動を遠隔サポートします |
| 予防保全 | 重要な警告・アラームを分析し、予防保全をサポートする分析パッケージ&レポートをご提供します |
導入により、次のような効果が期待できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 遵法対応 | フロン類の漏えいを継続的に監視・記録し、法令対応を支援します |
| 管理業務の省人化 | 3か月ごとの現地点検に代えて常時監視とすることで、点検工数と出向回数を削減できます |
| 故障リスクの低減 | 異常を遠隔で早期に検知し、初動を迅速化します |
| 運転停止時間の削減 | 設備停止の影響を抑制し、ダウンタイムを最小化します |
| エネルギーの最適化 | 使用量と運転履歴を可視化し、ムダの削減と最適運用を後押しします |
対象は日本キヤリア製の産業用チラー(USXシリーズ・EDGEシリーズ)です。既に導入済みの熱源システムにも、新たにゲートウェイを追加設置することで接続が可能です。
※ 対象機種の詳細、および既設機器への対応可否については、個別にご確認のうえご案内いたします。
※ 遠隔監視サービスのご利用には別途契約が必要です。
チラーは遠隔監視による代替、ビル用マルチやパッケージエアコンは点検メニューによる対応、といったように、設備の構成に応じて最適な方法は異なります。複数種類の機器を保有されている場合は、全体を見渡したうえでのご提案が可能です。
保守体制の見直しを、まずは資料で
点検メニューや遠隔監視を検討する前に、自社の設備・法令対応・運用体制を整理しておくと、最適な保守の形が見えやすくなります。その整理の進め方と、保守会社を見直す際の着眼点をまとめた資料をご用意しました。資料では、次の内容を解説しています。
- 従来型の「事後保全」が限界を迎えている理由
- 保守を見直す3つのチェックポイント(連続データの取得/異常後の対応力/法令対応の効率化)
- 医療・介護施設、製造工場、大型商業施設の導入事例
- 機器別の保守・メンテナンスメニュー
- 自社に合った保守を選ぶための3つの実務的アクション
業務用空調 保守メンテナンス見直しガイド
(資料ダウンロード)
まずは「自社のどの機器が定期点検の対象か」の確認から始まります。機器リストの整理段階からご相談を承っておりますので、下記お問い合わせ窓口までお気軽にお声がけください。
